問33の正解:3
問33 宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。
ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。
解説:違反する・・・報酬額の限度額を計算すると、3,000万円×3%+6万円=96万円
A社とB社と合わせて報酬額の2倍以内です。96万円×2倍=192万円となり、192万円×1.08=2,073,600円を超えることはできない。つまり、A社で限度額です。
(国土交通省告示第172号 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額より)
イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
解説:違反しない・・・宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義を もつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。) の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費 税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に 係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規 定によることができる。(国土交通省告示第172号 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額より 第6)
ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。
解説:違反する・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬 の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地 又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るも のである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八 倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依 頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承 諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。(国土交通省告示第172号 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額より 第4)
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ア、ウ
4 ア、イ、ウ