【宅建試験5点免除制度とは?】
(登録講習修了者)
不動産業界で働く人にとって、宅地建物取引主任者になることは、非常に重要です。その方々を対象に一定の条件をクリアすると宅建試験の一部が免除されます。それが5点免除(登録講習修了者)制度です。
【免除となる出題分野・問題】
免除となる出題分野は、以下です。
1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
【一定の条件とは?】
国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関で、講習を受講し、修了試験に合格した者(登録講習修了者)です。
(登録講習の申込み時に、不動産業界で働く人が対象です。)
【登録講習機関は?】
登録講習機関は、国土交通省総合政策局不動産業課をアクセスし、登録講習の登録講習機関一覧表をご確認下さい。
【注意事項】
登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅建試験の一部が免除されます。
宅建試験受験申込書に「登録講習修了証」を添付する必要があります。
試験時間が13:10〜15:00になります。