【宅建試験合格後の情報】
宅建試験に合格された方は、そのままでは、宅地建物取引主任者になれません!! 次の手順により、宅地建物取引主任者になれます。
主任者証交付までのフロー
@-1 2年以上の実務経験 若しくは
@-2 登録実務講習(費用:約45,000円)
↓
A都道府県知事への登録(費用:37,000円)
↓
B法定講習(費用:11,000円)*
↓
C主任書証交付(費用:4,500円)
*法定講習は、宅建試験合格後1年以内であれば必要ありません。
ステップ | 内容 |
@-1 | 2年以上の実務経験がある方は、ステップAへ |
@-2 | 2年以上の実務経験がない方は、まず、登録実務講習を受講し、修了試験に合格する必要があります。 (宅建試験に合格した方なら、それほど難しくありません。また、受講者のほぼ100%近くの人が修了しています。) 修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験がある方と同等の能力があるものとして扱われます。 |
A | 登録は、宅建試験に合格した都道府県に、登録申請書を提出します。登録申請書の内容は、概ね全国的に同じです。一般的には、次の書類です。 委任状については、こちらをご参考下さい。 1、登録申請書 2、誓約書 3、身分証明書 4、登記されていないことの証明書 (成年被後見人等に該当しない旨) 委任状については、こちらをご参考下さい。 5、住民票 6、合格証書 7、顔写真 8、登録資格を証する書面 (都道府県により、登録実務講習の場合は、修了年月日より10年以内と制限される場合もあります。) 9、印鑑 10、登録手数料:37,000円 未成年者の方は、戸籍謄本、営業に関する法定代理人の許可書が必要です。 必ず、各都道府県の担当課に確認願います。 |
B | 法定講習は、各都道府県の担当課で確認願います。 また、受講の申し込みには次のものが必要となります。 1、印鑑 2、カラー写真 3、受講料11,000円、主任者証交付申請手数料4,500円 なお、更新の場合は、宅地建物取引主任者証が必要です。 |
C | 主任者証交付は、各都道府県の担当課に来庁して下さい。 持参するもの 1、宅地建物取引主任者証交付申請書 2、顔写真(縦3cm×横2.4cm) 3、印 鑑 4、登録通知ハガキ 5、交付手数料 4,500円(収入証紙ではありません。) 注意事項 宅地建物取引主任者証は、顧客に重要事項を説明する時に提示する必要のあるものです。ラフな服装や髪型の写真で主任者証を作成すると、取引の際に支障があることも考えられますので、正装で撮られた写真をご持参下さい。 |