問23の正解:4
問23 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
解説:×・・・平成二十七年一月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成二十八年九月三十日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額(平成二十八年十月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。(租税特別措置法70条の2より)家屋そのものは、適用を受けない。
2 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
解説:×・・・当然、日本国内である。
3 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
解説:○・・・この特例は、年齢制限はない。
4 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
解説:×・・・2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定受贈者 相続税法第一条の四第一項第一号 又は第二号 の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上であつて、当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が二千万円以下である者をいう。(租税特別措置法70条の2 2項より)