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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成27年度 宅建試験過去問題問21》解答&解説

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平成27年度 宅建試験過去問題 問21 解答&解説

問21の正解:1


21 国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000uの土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
解説:○・・・規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。(国土利用計画法14条1項より)今回は、対価の移動がない。

2 市街化区域においてAが所有する面積3,000uの土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
解説:×・・・土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。(国土利用計画法23条1項より)権利取得者のみが届け出る。

3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000uの農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
解説:×・・・  前項の規定(土地に関する権利の移転等の許可)は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。(国土利用計画法14条2項より)
第六条  法第十四条第二項 の政令で定める場合は、次のとおりとする。
  農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項 の許可を受けることを要する場合(同項 各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)
(国土利用計画法施行令6条より)


4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500u)と乙土地(面積1,500u)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
解説:×・・・ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル(国土利用計画法23条2項2号より)今回は、1,500uであることから、届出が必要ない。



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