問17の正解:3
問17 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10u以内であるときは、建築確認は不要である。
解説:○・・・前項の規定(建築物の建築等に関する申請及び確認)は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。(建築基準法6条2項より)
2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
解説:○・・・木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの(建築基準法6条1項2号より)
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500u)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
解説:×・・・別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(建築基準法6条1項1号より)特殊建築物であるホテルのため。
4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300uであるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
解説:○・・・特殊建築物である映画館は、100u超で建築確認が必要。