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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成27年度 宅建試験過去問題問16》解答&解説

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平成27年度 宅建試験過去問題 問16 解答&解説

問16の正解:1


16 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
解説:○・・・次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

  第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。(都市計画法12条の5第4項4号より)

2 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
解説:×・・・都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。(都市計画法7条1項より)準都市計画区域の規定ではない。

3 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
解説:×・・・12  工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。(都市計画法9条12号より)風致地区に隣接してはならない。

4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
解説:×・・・市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。(都市計画法15条4項より)



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