問07の正解:2
問07 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
解説:○・・・抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。(民法376条1項2項より)
BがEに抵当権を譲渡した場合、順位がE2,000万円→C2,400万円→D4,000万円→Bとなり、5400万円の配当では、Bには、配当されない。
2 BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
解説:×・・・選択肢のとおり、BがDに抵当権を譲渡した場合、順位がD4,000万円→C2,400万円→B→Eとなり、5400万円の配当が貰えるのは、Cまでです。
3 BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
解説:○・・・BとEでは、債権額が同一であるので、Bの配当額2,000万円の内、1,000万円となる。
4 BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
解説:○・・・BとDでは、債権額が1:2の関係であることから、配当額は、Bが1,000万円、Dが2,000万円となる