問03の正解:4
問03 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、@賃貸借契約を締結した場合と、A使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが死亡した場合、@では契約は終了しないが、Aでは契約が終了する。
解説:○・・・相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(民法896条より)賃貸借契約は、相続により、継続される。
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。(民法599条)より
2 Bは、@では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、Aでは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
解説:○・・・賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。(民法608条1項より)
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。(民法595条1項より)使用貸借の場合は、借主が、借用物の通常の必要費を負担する必要があります。
3 AB間の契約は、@では諾成契約であり、Aでは要物契約である。
解説:○・・・賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法601条より)
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。(民法593条より)
4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、@では担保責任を負う場合があるが、Aでは担保責任を負わない。
解説:×・・・売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。(民法566条より)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。(民法570条より)
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。(民法596条より)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。(民法551条1項より)