問37の正解:4
問37 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。
解説:×・・・依頼者に基づかない広告した場合は、報酬とは別に、広告料金に相当する額を請求できない。
イ Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万1,600円、Bは買主から136万800円の報酬をそれぞれ受けることができる。
解説:×・・・報酬額の限度額を計算すると、4,000万円×3%+6万円=126万円
A社とB社と合わせて報酬額の2倍以内です。126円×2倍=252万円となり、252万円×1.08=2,721,600円を超えることはできない。つまり、A社で限度額です。
(国土交通省告示第172号 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額より)
ウ Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.08か月分の報酬を受けることができる。
解説:○・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額 (当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借 賃の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方 から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃 の一月分の一・〇八倍に相当する金額を超えてはならない。 (国土交通省告示第172号 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第5より)
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
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