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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成26年度 宅建試験過去問題問25》解答&解説

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平成26年度 宅建試験過去問題 問25 解答&解説

問25の正解:1


問25 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
解説:○・・・土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日(地価公示法6条2号より)総額ではない。


2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
解説:×・・・法第三条 (標準地の選定)の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。(地価公示法施行規則3条より)つまり、土地の使用収益を制限されていても、標準地として、選定されることもある。

3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
解説:×・・・第二条第一項(標準地の価格の判定等)の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。(地価公示法5条より)鑑定評価書の提出が必要です。

4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
解説:×・・・不動産鑑定士は、第二条第一項(標準地の価格の判定等)の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。(地価公示法4条より)

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