問18の正解:2
問18 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000uを超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
解説:○・・・工業地域内では、床面積の合計が10,000m2を超えるものは、建築することができない。(建築基準法48条より)
2 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
解説:×・・・これは、建築基準法51条よりの卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置の規定である。
3 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
解説:○・・・特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。(建築基準法49条2項より)
4 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
解説:○・・・前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一 第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
(建築基準法53条3項1号より)