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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成26年度 宅建試験過去問題問12》解答&解説

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平成26年度 宅建試験過去問題 問12 解答&解説

問12の正解:3


問12 借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
解説:○・・・期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条(強行規定)の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項(建物賃貸借の期間)の規定を適用しない。(借地借家法38条1項より)

2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
解説:○・・・選択肢1に記載されている借地借家法二十九条第一項は「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」と規定されていますが、規定が適用されません。

3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
解説:×・・・前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。(借地借家法38条2項より)

4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。
解説:○・・・建物の賃貸人が前項(借地借家法38条2項)の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。(借地借家法38条3項より)



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