問10の正解:3
問10 Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の 妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分とし て、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
解説:・・・同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。(民法900条より)
また、CとDは、それぞれの子が代襲相続となる。