問01の正解:2
問01次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨。
解説:規定されていない・・・賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。(民法612項より)選択肢のような条文は、規定されていない。
2 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨。
解説:規定されている・・・当事者は、債務の不履行について、損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。(民法420条1項より)
3 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨。
解説:規定されていない・・・債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。(民法415条より)
4 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨。
解説:規定されていない・・・債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。(民法416条より)