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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成25年度 宅建試験過去問題問42》解答&解説

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平成25年度 宅建試験過去問題 問42 解答&解説

問42の正解:2


問42 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、取引主任者として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
解説:×・・・3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一(取引主任者としてすべき事務の禁止等)に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一(取引主任者としてすべき事務の禁止等)に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(宅地建物取引業法6834項より)

2 Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
解説:○・・・都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が規定事項に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
(宅地建物取引業法68条の21項より)甲県知事の登録を受けているAは、乙県知事に登録を消除されることはない。

3 Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
解説:×・・・都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 
  前条第一項各号の一(取引主任者としてすべき事務の禁止等)に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
(宅地建物取引業法68条の214号より)

4 Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
解説:×・・・
選択肢1より、甲県知事の登録を受けているAは、乙県知事から必要な指示を受けることはあります。


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