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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成25年度 宅建試験過去問題問17》解答&解説

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平成25年度 宅建試験過去問題 問17 解答&解説

問17の正解:4


問17 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
解説:×・・・居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
  前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。(建築基準法施行令21条より)

イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
解説:×・・・屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。(建築基準法施行令1261項より)

ウ、 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
解説:×・・・建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
  居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。 
(建築基準法28条の213号より)
政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
(建築基準法施行令20条の5より)

エ、 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
解説:×・・・高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法342項より)

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

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