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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成25年度 宅建試験過去問題問04》解答&解説

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平成25年度 宅建試験過去問題 問04 解答&解説

問04の正解:4

問04 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解説:・・・留置権とは、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。(民法2951項より)

1 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
解説:×・・・造作買取請求権とは、賃貸借契約が終わった時に、賃借人が造作したもの(畳等)を時価で買い取らせることができる権利です。ですので、建物に対して留置権は認められない。(判例より)

2 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。
解説:×・・・不動産の2重売買の場合は、先に登記した買主が所有権を有するが、本肢の場合、所有権を取得できなくなった買主が損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することはできません(判例より)。

3 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
解説:×・・・賃借人が債務不履行により、賃貸借契約を解除された場合、たとえ建物に関して有益費を支出しても、留置することはできません(判例より)賃借人に落ち度がある場合ですので、当然ですよね。

4 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。
解説:○・・・当然、土地所有者である第三者の敷地までに留置することはできません。



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