問35の正解:1
問35 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主D から別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規 定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は 310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
解説:○・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることができる報酬額は、規定の2倍以内とする。つまり、A社がBから受領する額規定を超えるとC社はDから受けることができない。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第2、3より)
イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
解説:○・・・建物の消費税分は、計算から除外する。
規定の報酬額は、200万円を超え400万円となるので、4.2%となり、
300万円×4+2万円=14万円となり、14万円×1.05=14万円7000円となる。
また、告示上2倍の額まで29万円4000円が上限となる。
ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上 限額は194,000円である。
解説:×・・・イのとおり、C社から受け取ることができる額は、14万7000円です。
エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料 金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関し、第2~第6までによるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第7より)
1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、イ、ウ
次の問題