問14の正解:2
問14 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
解説:○・・・登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
(不動産登記法17条より)
2 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
解説:×・・・要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。(不動産登記法80条3項より)
3 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
解説:○・・・区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。(不動産登記法47条2項より)
4 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
解説:○・・・不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。 (不動産登記法118条1項より)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。(不動産登記法60条より)