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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成24年度 宅建試験過去問題問08》解答&解説

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平成24年度 宅建試験過去問題 問08 解答&解説

問08の正解:4


問08 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
解説:○・・・本肢は、判例のとおりである。

2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
解説:○・・・金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。(民法4191項より)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 (民法404条より)

3 AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
解説:○・・・二重譲渡の場合、先に登記したCのものとなり、Aは、Bに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。(民法415条より)この法律(民法415条)が該当することになります。

4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期間が経過してしまった場合、Bは債務不履行に陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
解説:×・・・第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。(民法4193項より)


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