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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成23年度 宅建試験過去問題問46》解答&解説

宅建試験 過去問題 解答&解説HEADLINE

平成23年度 宅建試験過去問題 問46 解答&解説

問46の正解:2


問46 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。   

1 機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅において、優良住宅取得支援制度を設けている。 
解説:○・・・法第十四条第二項(業務の実施) の政令で定める事項は、次に掲げる住宅の建設若しくは購入又は当該住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良が促進されることとする。
 高齢者又は障害者であって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるものが円滑に利用するために必要な構造及び設備を備えた住宅
 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するように外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置が講じられた住宅
 大規模な地震に対する安全性を確保するために必要な構造及び設備を備えた住宅
 建築後の機能低下の防止又は軽減に資するように腐食、腐朽又は摩損を防止し、及び適切な維持保全を容易にするための措置が講じられた住宅
(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令6条より)


2 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 
解説:×・・・機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
十 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第一号若しくは第二号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号 の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。 (独立行政法人住宅金融支援機構法13110号より)


3 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。 
解説:○・・・住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。(独立行政法人住宅金融支援機構法1311号より)

4 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。
解説:○・・・財形住宅貸付けを受けた者が、第19条第2項第1号イに規定する災害その他特殊な事由として機構が定める事由により、元利金の支払が著しく困難となった場合においては、機構が定めるところにより貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書261項より)


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