問44の正解:3
問44 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
解説:○・・・国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 (宅地建物取引業法71条より)
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条(指示及び業務の停止)又は第六十八条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続) の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。(宅地建物取引業法69条1項より)
3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
解説:×・・・宅地建物取引業法65条等によると宅地建物取引業法以外でも違反すれば、監督処分の対象となります。
4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
解説:○・・・本肢の場合は、監督処分の対象となります。(宅地建物取引業法65条2項2号より)