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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成23年度 宅建試験過去問題問14》解答&解説

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平成23年度 宅建試験過去問題 問14 解答&解説

問14の正解:4


問14 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

1 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 
解説:○・・・次に掲げる合筆の登記は、することができない。
  相互に接続していない土地の合筆の登記
  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記(不動産登記法41条より)


2 権利の変更の登記又は更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 
解説:○・・・権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 (不動産登記法66条より)

3 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 
解説:○・・・受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。(不動産登記法99条)

4 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同しなければならない。
解説:×・・・仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。(不動産登記法110条より)


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