問44の正解:3
問44 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
解説:×・・・国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(宅地建物取引業法71条より)「大臣が知事に通知しなければならない」という規定はありません。
2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするきは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
解説:×・・・都道府県知事は、指示事項や禁止事項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。(宅地建物取引業法70条4項より)「あらかじめ、登録免許の知事と協議しなければならない」という規定はありません。
3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
解説:○・・・法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容(宅地建物取引業法施行規則5条1項1号より)これは、名簿の記載事項の一部です。
4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。
解説:×・・・ 法第七十条第一項 (監督処分の公告等)の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。(宅地建物取引業法施行規則29条より)国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項(業務停止)、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項(免許取消)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。(宅地建物取引業法70条1項より)指示処分では、公告する必要はありません。