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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成21年度 宅建試験過去問題問24》解答&解説

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平成21年度 宅建試験過去問題 問24 解答&解説

問24の正解:1


問24 印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
解説:○・・・契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。(印紙税法基本通達302項(1)より)

2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
解説:×・・・(注) 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。(印紙税法基本通達23条下部より)

3 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
解説:×・・・課税物件の文書のうち、非課税文書の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 (印紙税法3条第1項より)

4 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。

解説:×・・・印紙による納付等の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。(印紙税法201項より)


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