本文へスキップ

宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成21年度 宅建試験過去問題問23》解答&解説

宅建試験 過去問題 解答&解説HEADLINE

平成21年度 宅建試験過去問題 問23 解答&解説

問23の正解:2


問23 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置 (以下この問において「軽減措置」という。に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100平方メートル以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
解説:×・・・専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの (租税特別措置法施行令4111号より)

2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
解説:○・・・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。(租税特別措置法施行令423項より)

3 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。
解説:×・・・登録免許税の課税標準となる不動産の価格は、固定資産となる。

4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。
解説:×・・・個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。(租税特別措置法731項より)


次の問題


平成21年度 宅建試験問題に戻る