問01の正解:4
問01 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
解説:○・・・意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(民法95条より)上記の「但し書き」の記述です。
2 表意者自身において、その意思表示に瑕疵(かし)を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
解説:○・・・表意者自身に無効を主張する意思がない場合は、原則、第三者が無効を主張することはできません。(判例より)
3 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
解説:○・・・錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容を表示した場合、錯誤として成立することがあるので、無効となる場合がある。(判例より)
4 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
解説:×・・・意思表示をなすについての動機が、意思表示の内容であり、黙示的な表示であっても、法律行為の要素となります。