問45の正解:1
問45 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
四 取引主任者が、第六十八条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。(宅地建物取引業法65条第1項第4号より)
2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。(宅地建物取引業法67条1項より)
3 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
解説:×・・・前条第二項各号(指示及び業務の停止)のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 (宅地建物取引業法66条第1項第9号より)つまり、指示に従わない場合でも直ちに免許を取り消さなければならないわけではない。
4 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項(業務の停止)若しくは第四項(業務の停止)、第六十六条(免許の取消し) 又は第六十七条の二第一項(免許の取消し)若しくは第二項(免許の取消し)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (宅地建物取引業法70条第1項より)指示処分には、その旨を公告するような規定はありません。