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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成20年度 宅建試験過去問題問17》解答&解説

宅建試験 過去問題 解答&解説HEADLINE

平成20年度 宅建試験過去問題 問17 解答&解説

問17の正解:3


問17 国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものどれか。

1 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1500uの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
解説:×・・・国土利用計画法23条第2項第1号イより(下記参照)

2 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000uの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
解説:×・・・国土利用計画法23条第2項第3号より(下記参照)

3 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000uの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
解説:・・・国土利用計画法23条第2項第1号ロより(下記参照)

4 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000uの土地について、その子Gが相続した場合、Gは相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

解説:×・・・国土利用計画法231項より、相続は、土地売買等の契約に含まれない。(下記参照)
以下、国土利用計画法第23より
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二  土地売買等の契約を締結した年月日 
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。) 
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3  第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。


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