問05の正解:4
問05 Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
解説:×・・・詐害行為が行われた時点において、債権が発生している必要があるが、履行期が到来している必要はありません。
2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
解説:×・・・債権者は、債務者が債権者を害することを知って、実施した法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (民法424条1項より)
3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
解説:×・・・土地が金銭に変わっただけであるため、詐害行為に該当する。
4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
解説:○・・・詐害行為を取り消すことができるが、所有権移転登記をすることは主張できない。