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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成19年度 宅建試験過去問題問37》解答&解説

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平成19年度 宅建試験過去問題 問37 解答&解説

問37の正解:3


37 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。 

1 Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
解説:・・・宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 (宅地建物取引業法271項)より、本肢の場合は、宅地建物取引業に関しての取引ではないので、営業保証金から債権の弁済を受ける権利を有しない。

2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説:・・・営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業営業保証金規則83項)より

3 Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とする。(宅地建物取引業法251項、2項)より、出張所についての規定はありませんので、営業保証金を供託する必要ありません。

4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
解説:・・・選択肢1の解説の宅地建物取引業法271項より


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