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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成19年度 宅建試験過去問題問33》解答&解説

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平成19年度 宅建試験過去問題 問33 解答&解説

問33の正解:3


33 宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 

1 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
解説:×・・・宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。 (宅地建物取引業法31項)より、A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。
解説:×・・・会社の役員が刑法第209 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられても、欠格事由に該当しません。

3 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。
解説:・・・第六十六条第一項第八号又は第九号(免許の取消し)に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項(取引主任者の登録)、第六十五条第二項(指示及び業務の停止)及び第六十六条第一項(免許の取消し)において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) (宅地建物取引業法512号)より

4 D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。
解説:×・・・破産宣告を受けた場合は、復権を得られば、ただちに免許を受けることができます。


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