問28の正解:3
問28 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 平成19年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
解説:×・・・道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。 (地方税法73条の15の2 1項)
2 平成10年4月に建築された床面積200平方メートルの中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
解説:×・・・1 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき千二百万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円)を価格から控除するものとする。
3 個人が自己の居住の用に供する既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。(地方税法73条1項、3項)より、中古住宅の場合は、個人の自己居住用に適用されます。
3 平成19年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
解説:○・・・「不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。(地方税法73条の15)」であるが、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第73条の15の規定にかかわらず、100分の3とする。(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例 第11条の2)より
4 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。
解説:×・・・道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得(地方税法73条の7 1号)より