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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成19年度 宅建試験過去問題問27》解答&解説

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平成19年度 宅建試験過去問題 問27 解答&解説

問27の正解:1


27 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

1 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
解説:・・・自己の配偶者から家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできません。

2 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
解説:×・・・住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額について、要件は定められていません。

3 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
解説:×・・・床面積の2分の1以上が居住用であれば、特例の適用を受けることができます。

4 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の1231日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
解説:×・・・この特例が適用されるためには、贈与を受けた年の翌年315日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をする必要があります。


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