問09の正解:3
問09 債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で接分した金額の弁済請求しかできない。
解説:×・・・二重に譲渡され、確定日付のある各債務譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権全額の弁済請求できる。
2 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
解説:×・・・1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。(民法467条)より
3 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
解説:○・・・将来的に発生する債権でも、具体的な特定ができれば、譲渡することができます。また、その債権発生の可能性が低くても、譲渡の効力を直ちに否定するものではありません。
4 指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
解説:×・・・指名債権譲渡の予約契約締結の場合、確定日付のある証書により債務者に通知していても、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができません。