【宅建の用語集(た行)】
用語 | 解説 |
宅地 | 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 |
担保 | 借金や融資を受ける際に、その支払いを保証するための対象 |
地方公共 団体 |
国家の領土の一部を範囲とし、その地域における住民を構成員として、地域内の地方自治を行うために、憲法や法律が定めた自治権を行使する団体をいう。一般に地方自治体、地方政府、また略して地公体とも呼ばれる。 |
地目 | 土地の主たる用途により、田、畑、宅地、学校用地に区分して定めるものとする。 |
嫡出 | 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれること。正出。てきしゅつ。 |
徴収 | 行政機関が法に従って租税・手数料などを国民からとりたてること。 |
調停 | 第三者が紛争当事者間に介入し、当事者双方の譲歩を引き出し、合意により紛争を解決に導くこと。 |
直系尊属 | 直系の尊属。父母・祖父母・曾祖父母など。 |
追認 | 過去にさかのぼって事実を認めること。 不完全な法律行為・訴訟行為を、あとから有効なものとするための意思表示。 |
停止条件 | 法律行為の効力の発生について条件とされる事項。条件の成就により効力が発生する。 |
抵当権 | 担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。 |
手付 | 手付け金の略。 |
電子情報 処理組織 |
インターネットのこと |
電磁的記録 | 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。具体的にはフロッピーディスクやCD-ROM、キャッシュカードの磁気部分などがあたる。 |
転借 | 人が借りているものを、さらに借りること。またがり。 |
登記 | 法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。 |
登記記録 | 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録をいう。 |
登記義務者 | 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。 |
登記権利者 | 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。 |
登記事項 | 登記記録として登記すべき事項をいう。 |
登記識別 情報 |
登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。 |
登記簿 | 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって調製するものをいう。 |
登記名義人 | 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。 |
特定行政庁 | 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項の市町村又は特別区の区域については、同条第四項の規定により当該市町村の長が行うこととなる事務又は第九十七条の三第三項の規定により特別区の長が行うこととなる事務に関する限り、当該市町村又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当該市町村又は特別区の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特定行政庁とみなす。 |
特定承継人 | 権利義務を個別的に取得すること。承継する者を特定承継人といいます。売買、交換、贈与などによる普通の権利の承継は、特定承継です。 また、抵当権の実行により取得した競落人も、特定承継人にあたります。 |
特約 | 当事者間の特別の合意・約束。 |
届出 | 役所などに、所定の手続きに従って申し出る。 |
取引業 (宅地建物取引業) |
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 |
取引態様 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。 |