【宅建の用語集(さ行)】
用語 | 解説 |
債権 | 特定の人に対して、一定の給付を請求しうる権利 |
催告 | 相手方に対して一定の行為をなすように請求すること |
債務不履行 | 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと |
錯誤 | 事実とそれに対する人の認識が一致しないこと。 |
差押え | 特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。 |
詐術 | 人をあざむく手段。偽計。 |
更地 | 建築物などがなく、宅地として使うことができる土地。何の用途にもあてられていない土地。 |
市街化区域 | 都市計画法による都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域および今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 |
市街化調整 区域 |
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として開発が抑制されている区域。一定規模以上の計画的開発を除き市街化が抑制されている。 |
敷金 | 不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。権利金と異なって、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がない限り返還される。 |
敷地利用権 | 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
時効 | ある事実状態が一定の期間継続した場合に、権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。 |
執行猶予 | 罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。 |
事務所等以外の場所でした買受けの申込みの撤回または売買契約の解除 | クーリングオフのこと |
住宅性能 評価 |
住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度(住宅の品質確保の促進等に関する法律) |
従物 | ある物(主物)の利用を継続的に助けるために、それに結合させた他の物。独立の所有権の客体であるが、処分は主物に従う。家屋に対する畳・建具など。 |
修補 | 欠陥を補ってよくすること。補修。 |
収用 | 公共事業のために、強制的に特定物の財産権を取得し、国または第三者に所有を移すこと。土地収用がその例。 |
償却 | 借金などを返すこと。 |
商号 | 会社名 |
使用貸借 | 相手方からある物を無償で借りて使用・収益する契約のこと。 |
心材 | 樹木の材の中心に近い部分。細胞壁に種々の色素が沈着して赤・黒・黄などに着色される。一般に、腐朽しにくい。赤身。 |
新築 | 建築後1年未満であり、居住されたことがないこと。 |
心理留保 | 売る意思がないのに売ると言ったりするように、自分の内心の意思と異なることを自覚しながらする意思表示 |
随伴 | ある事につれて、他の事が起こること |
税額 | 税金の額。課税額。 |
税額控除 | 算出された税額から一定の額を減免すること。配当税額控除・未成年者控除・投資税額控除など。 |
制限行為能力者 | 単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力のない者)のことをいう。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を指す。 |
成年後見人 | 成年被後見人の保護者 |
税率 | 税金を課する場合の、課税標準に対する税額の割合。課税率。標準税率。 |
善意 | ある事実について知らないという意味。 |
占有 | 自己のためにする意思をもって物を所持すること。 |
専有部分 | 分譲マンションの各住戸部分など、区分所有権の目的である建物の部分。 |
造作 | 建物の内部の仕上げ工事。天井・床板・建具・棚・階段などを取り付けること。また、そのもの。 |
相殺 | 貸し借り・損得などを互いに消し合ってゼロにすること。 |
贈与 | 当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。 |
租税 (そぜい) |
税金(ぜいきん)のことです。 |
損害賠償 | 違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。 |
損傷 | 壊れたり、傷つくこと |