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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成24年度 宅建試験過去問題問24》解答&解説

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平成24年度 宅建試験過去問題 問24 解答&解説

問24の正解:1


問24 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
解説:○・・・道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。 (地方税法73条の152より)

2 平成24年4月に取得した床面積250平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
解説:×・・・住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき千二百万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円)を価格から控除するものとする。 (地方税法73条の14より)
また、502以上2402以下が課税対象となる。

3 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成27331日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。
解説:×・・・宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第73条の131項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。(地方税附則11条の5より)

4 家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
解説:×・・・住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを当該住宅が新築された日から六月以内に購入した場合においては、前項の規定にかかわらず、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれた日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、当該購入した日から六月を経過して、なお、当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行なわれない場合においては、当該購入した日から六月を経過した日において住宅の取得がなされたものとみなし、当該住宅の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。(地方税73条の2より)

 

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