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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成24年度 宅建試験過去問題問10》解答&解説

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平成24年度 宅建試験過去問題 問10 解答&解説

問10の正解:4


問10 Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成233月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
解説:×・・・被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(民法8872項より)
Eが相続することは、おかしい。

2 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
解説:×・・・判例より相続の場合、FからAに対して、対象の建物の明渡しを請求することはできない。

3 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
解説:×・・・次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
(民法8891項より)B父親のみが相続人となる。

4 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
解説:○・・・兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一(民法1028条より)

こういった問題は、家系図を書いて、解くことがコツです。


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