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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成22年度 宅建試験過去問題問23》解答&解説

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平成22年度 宅建試験過去問題 問23 解答&解説

問23の正解:3


問23 特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
解説:×・・・平成十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、条件に該当する場合、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九(相続時精算課税の選択) の規定を準用する。(租税特別措置法70条の3 1項より)

2 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
解説:×・・・選択肢1の相続税21条の9より、65歳以上の特定贈与者から贈与を受けた場合は、相続時清算課税の適用が適用できます。

3 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
解説:○・・・特に所得制限はありませんので、合計所得金額が2000万円を超えている場合でも、この特定の適用を受けることができます。

4 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。
解説:×・・・特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条(遺産に係る基礎控除)の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条)とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六)と、「同条」とあるのは「これら」とする。(相続税法191項より)

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。(相続税法151項より)
つまり、一律20%ではない。


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