問14の正解:1
問14 不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
解説:×・・・何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。(不動産登記法119条1項より)「電磁的記録」については、規定されていない。
2 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
解説:○・・・選択肢1の不動産登記法119条1項より、「何人も」ということが規定されています。
3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
解説:○・・・登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの(不動産登記規則196条2号より)これは、登記事項証明書の一部であり、選択肢1の不動産登記法119条1項より「一部」と規定されています。
4 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
解説:○・・・送付の方法による登記事項証明書の交付の請求は、第一項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、請求人は、送付先の住所を請求情報の内容としなければならない。(不動産登記規則194条3項より)