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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成22年度 宅建試験過去問題問10》解答&解説

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平成22年度 宅建試験過去問題 問10 解答&解説

問10の正解:3


問10 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
解説:×・・・自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法968条1項より)

2 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

解説:×・・・疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。(民法976条より)また、
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  証人二人以上の立会いがあること。
  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 
  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 
  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (民法969条より)疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者の場合は、証人が3人必要です。

3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。 
解説:○・・・十五歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961条より)

4 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
解説:×・・・遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。(民法975条より)


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