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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成22年度 宅建試験過去問題問06》解答&解説

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平成22年度 宅建試験過去問題 問06 解答&解説

問06の正解:3


問06 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
解説:×・・・債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。(民法4161項より)

特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。(民法4162項より)民法4161項のように通常生ずべき損害の賠償を目的としています。民法4162項は、特別の事情の場合です。

2 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
解説:×・・・選択肢1の民法4162項には、両当事者ではなく当事者(債務者)と記載されています。

3 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
解説:○・・・消滅時効は、権利行使が可能な時から進行を開始します。つまり本肢の場合は、「本来の債務の履行を請求し得る時から」です。

4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
解説:×・・・ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。(民法418条より)


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