問03の正解:1
問03 所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
解説:×・・・判例により、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在すれば、土地の賃借権の事項取得が可能である。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条(所有権の取得時効)の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。(民法163条より)
2 自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。
解説:○・・・1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 (民法162条より)土地の一部についても時効取得することは可能です。
3 時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
解説:○・・・選択肢2の解説の民法162条が時効取得に関する法律ですが、起算点を選択し、その時効の時期を早めたり遅らせたりすることができません。
4 通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
解説:○・・・地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。(民法283条より)