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宅建試験 過去問題を制覇しよう。|ホーム宅建 過去問平成19年度 宅建試験過去問題問02》解答&解説

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平成19年度 宅建試験過去問題 問02 解答&解説

問02の正解:1


02 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 

1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
解説:・・・委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (民法104条)より

2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
解説:×・・・代理人は、前条の規定(選択肢1の解説)により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 (民法1051項)より

3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
解説:×・・・代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項(選択肢2の解説)の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 (民法1052項)より、

4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
解説:×・・・1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(民法1071項、2項)より、この場合でも、代理人の代理権は消滅しない。


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